労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断
事業者は、労働安全衛生法第66条第3項に基づき、歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断を実施し、かつ、労働者数にかかわらず、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
- 対象となる業務・労働者
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(対象業務※)に常時従事する労働者(労働安全衛生法施行令第22条第3項、労働安全衛生規則第48条) - 実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置替えの際、対象業務に就いた後6ヶ月以内ごとに1回(労働安全衛生規則第48条)
・政令で定める有害な業務※に従事する労働者に対し健康診断を行い
・健康診断を通じて、歯科の立場から労働衛生管理(作業環境管理、作業管理)にかかわり
・労働者の健康障害防止と健康確保を目指します
酸蝕症をみるだけの酸蝕症検診ではありません
※塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)の見直し(令和2年3月31日改正)
健康保持増進対策の基本的考え方
全身のフレイルや身体能力の低下に先だってオーラルフレイルが生じることや、中年期から噛みしめる行為が難しくなる人が増加するため、若年期から歯・口腔の健康を維持することも重要です
健康経営って?
歯科から見た健康経営
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